8月8日の日刊ゲンダイに「火災保険」の記事が載っていました。
これだけ自然災害の襲われる昨今、その損害をどれだけ火災保険でカバー出来るかという趣旨の記事でしたが、その内容が古すぎです。
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火災保険の種類として、「住宅火災保険」と「住宅総合保険」について解説されていましたが、大手損保会社では、10年以上前に販売中止となっています。
確かに、それ以前に火災保険に長期で入られている方はこのどちらかに入っているでしょうが、むしろ読者のことを考えると、最新の火災保険について解説しないのは片手落ちのような気がします。
7月19日のこのブログのおさらいになります。
火災保険についてもこのブログで再三説明させていただきました。
もう一度、要点のおさらいをしたいと思います。
最初に火災保険の補償内容についてです。
火災保険だから火災以外の損害には保険金が出ないと思っていませんか?
火災保険で以下の補償をしています。
①家が燃えてしまった場合 火災・落雷・破裂・爆発
②台風で屋根が壊れた場合 風災・ひょう災・雪災
③大雨で家に水が入った場合 水災
④泥棒に入られた場合 盗難
⑤水濡れが起きた場合 水濡れ
⑥建物の外から何かに衝突された場合 衝突
⑦窓ガラス等を割ってしまった場合 破損
⑦の破損はオプションで付ける保険会社が多いみたいです。
火災保険もここ10年位で大きく変わって来ました。
何が大きく変わったかというと次の3点が大きく変わりました。
保険金額の設定が時価額から再取得額(新価)になった。
時価とは経年劣化を見込んだ額のことであり、新価とは新品価格のことです。
お手元の火災保険証券をご覧いただきたい。
火災保険の種類が「住宅火災」「住宅総合」「家庭総合」と書いているモノは損害額を基本的に時価評価しますので、念のために保
険会社に確認した方がいいと思います。
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次に変わった点と言えば、台風等の風災の時、今回のひょうもこの分類に入りますが、上の3つの火災保険は、フランチャイズといって20万を超える金額しか保険金を支払わないんです。
ですから風災の損害が19万円あったとしても1円も補償されないんです。
勿論今販売されている火災保険はそんな制限なしで風災損害も実費が支払れています。
今もそうなのかもしれませんが、一昔前は家をローンで購入する時、必ず住宅会社か銀行の勧める火災保険にきちんとした補償内
容の説明もなく加入させられた人が多いと思います。
それもローンの返済期間に保険期間を合わせたように、保険期間が20年とか30年とかです。
更に証券に質権まで設定したりして。
その人達が加入しているのが上記の「住宅火災」「住宅総合」といった火災保険です。
それらの保険に入っている人が損害にあった時、
保険会社ともめるのが損害額の時価評価と風災のフランチャイズです。
そんなこと聞いてなかったって!
3つ目は水災の時の保険金支払いの条件と金額が改善されています。
このブログのテーマである節約という点からは、ハズレてしまうかもしれませんが、予測出来ない自然災害が日本を襲っている事実
を考えると、火災保険の見直しをオススメします。
長期で掛けられている火災保険を解約しても、未経過期間の保険料はちゃんと戻ってきます。
一般の火災保険ではなく共済に入られている方は以下をご参照ください。
バックナンバー:民間の火災保険と火災共済どっちがお得
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